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相続税申告
相続税申告にかかるもの
相続税申告には相続税の支払いと税理士費用がかかります。
相続税は申告期限までに「現金」で支払うことが原則です。そこで、申告期限までに相続税支払資金を用意することが相続税申告完遂のために大切な要素です。
弊社では、現預金や株式など有価証券が十分でなく支払資金が不足する方が申告期限までに支払うことができるような資金確保のご相談もお請けしております。
※支払う相続税を下げる方法についてはこちら
※相続開始前で相続税がどれくらいかを知りたい方はこちら
現金支払のほか、分割払いの「延納」と現物で支払う「物納」が支払方法として用意されています。
延納と物納の詳しいことは図をご覧ください。
ここ最近、不動産を物納することは困難になっています。物納したい不動産はいらない不動産で売却困難である事が多く、そのような不動産は国も始末に負えないからです。
また、相続税申告と名義変更には遺産分割協議書が必要です。遺産分割協議書を外部に依頼する場合、遺産分割協議書作成手数料がかかってきます。(弊社でもお請けしております。)
名義変更
名義変更にかかるもの
預金などを変更するのはご自分たちで無料で行うことができます。
土地・建物を変更する場合は登記費用がかかり、登記を司法書士に依頼する場合は司法書士手数料が別途かかります。
登録免許税は登記に必ずかかる税金です。相続の場合は
「固定資産税評価額×0.4%」
で求められた金額を支払います。
司法書士手数料は依頼する司法書士と変更する土地・建物の量により変動します。
遺産分割
遺産分割にかかるもの
遺産分割が揉め仲裁を弁護士に依頼した場合は弁護士報酬がかかります。
揉める期間が長ければ長いほど弁護士報酬は増え、相続税よりも高額になるケースもあります。
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